商標を出願する前に、商標って何?

商標を出願する前に、商標って何?

商標とは

商標とは、事業者が、自分の取り扱う商品・サービスを、他人が取り扱う商品・サービスと区別させるために使用するマークです。オリジナルの商品名やサービス名を用いて商品を販売したり、サービスを提供している人は、商標を使用していることになります。

ここで、商標とは‟マーク”ですと説明しましたが、どのようなものがあるかというと、文字、図形、記号などが代表的に挙げられます。例えば、滋賀県を中心に店舗を展開する総合スーパー、株式会社平和堂は下記のような商標を登録しています。

文字
(文字)
図形
(図形)

商標権とは

商標権とは、登録商標(登録したマーク)を指定した商品やサービスについて独占的に使用できる権利です。
ですので、自分の登録商標に紛らわしい商標を指定した商品や役務に使用している人がいる場合には、
「その商標を使用しないで!」と言うことができます。
ここでポイントは、商標権は、マークと商品・サービスの組み合わせで成立しているという点です。
ですので、例え同じマークであっても、異なる商品や役務に使用している他人に対しては商標権の効力は及びません。

商標権の効力が及ぶ範囲
(特許庁資料より)

商標を出願する前に、先ずは調査

商標が分かったところで、さぁ出願といきたいところですが、

ちょっとまって下さい。

商標を出願する前に、先ず調査を実施することをオススメします。
なぜなら、同一又は類似の商標が同一又は類似の商品・役務に対して既に登録されていると、その先に登録されている商標が存在していることを理由として、出願が拒絶されてしまうからです。

STOP!!
  1. どうやって調査をしたらいいの?

    特許情報プラットフォーム(https://www.j-platpat.inpit.go.jp
    (以下、J-platpat)を使うと、先登録商標を無料で調査することができます。

    このJ-platpatの使い方については、
    特許庁のホームページ(https://www.jpo.go.jp/support/startup/shohyo_search.html)に記載されています。

    J-platpatでは、先登録商標を検索するための検索項目として、
    「商標(検索用)」「称呼(単純文字列検索)」「称呼(類似検索)」が用意されています。
    これらの検索項目の入力欄に出願しようとしている商標を入力して検索します。

    また、指定する商品・サービスを特定して検索を行うと、
    考慮する必要がない非類似の先登録商標を予め除外できるので
    効率的に調査を実施することができます。

    商品・サービスを特定するには、類似群コードを検索項目の入力欄に入力します。類似群コードは、
    「商品・役務名検索」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t1201)で調べることができます。

  2. 商標の類似

    J-platpatで検索を行った結果、検索結果にリストが表示された場合には、
    類似している商標が存在している可能性があるので、リストに含まれる商標を一つずつ確認します。

    なお、リストが表示されない場合は、
    類似している商標が存在していないと考えられますので、商標を出願しましょう。

    ここで、商標が類似しているか否かの判断は、商標の外観、称呼、及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しておこなうことになっています。
    すなわち、商標の見た目が似ているかどうか、呼び方が似ているかどうか、イメージが似ているかどうかです。

    具体的には、第4条第1項第11号に関する審査基準
    https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/document/mitoroku/20_4-1-11.pdf)に詳細に説明されています。

    • 見た目が類似していると判断される事例
      類似ロゴ
      類似ロゴ
    • 呼び方が類似していると判断される事例

      「ビスカリン」と「ビスコリン」
      「モガレーマン」と「モガレマン」
      「ダンネル」と「ダイネル」

    • イメージが類似とされる事例

      「王」と「キング」
      「でんでんむし物語」と「かたつむり物語」

  3. 類似の場合の対処法

    類似の商標が既に登録されている場合には、商標登録出願が拒絶されてしまう可能性が高いです。
    また、登録されている商標の商標権侵害にもなる可能性が高いと言えます。
    この場合の取りうる方策としては以下の通りです。

    ・商標を変更する
    ・不使用取消審判(https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran/53-01.pdf)を請求する。
    ・ライセンスを結ぶ

いざ出願!

調査を行った結果、類似の商標が発見されなかった場合には、商標登録出願を行います。商標登録出願は、願書と呼ばれる書類に「商標登録を受けようとする商標」を記載します。1つの願書に記載できる商標(マーク)は1つですが、複数の商品やサービスを指定することができます。指定した商品やサービスの区分数に応じた特許印紙を貼って特許庁に郵送します。

詳細については「商標登録願の記入例」
https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/10617.html?event=FE0006)を参考にしてください。

いざ出願!

商標が登録されるまでの流れ

  1. Flow01

    方式審査と実体審査

    商標登録出願を行うと、方式審査(書式や料金に関する審査)や実体審査(その商標を登録しても良いか、実体的な内容についての審査)が行われます。
    審査の期間については案件ごとに異なりますが、実体審査の着手の目安が特許庁のサイト(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/status/cyakusyu.html)に公開されています。
    商品や役務の分野に応じてバラツキはありますが、およそ8.5ヶ月で審査に着手されます。ながいですよね...。

    この審査期間を短縮するために早期審査請求という制度があります。
    早期審査請求は、出願した商標を既に使用している者、もうすぐ使用する予定である者に対して、その出願の審査着手を早めるという制度です。
    早期審査請求が認められれば、2ヶ月程度で審査に着手されます。

    早期審査請求については、
    特許庁のサイト(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shkouhou.html)をご覧ください。

  2. Flow02

    拒絶理由通知

    実体審査において、登録できない理由(拒絶理由)が発見された場合には、拒絶理由が通知されます。拒絶理由には下記のようなものがあります。

    ・書類の記載不備(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/31_6.pdf
    ・出願人が出願した商標を使用することについて疑義がある(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_100_03.pdf
    ・出願した商標は、自己の商品の商標として区別することができない(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html
    ・他人が登録している商標と似ている(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/20_4-1-11.pdf
    ・商品の品質や役務の質の誤認が生じるおそれがある(https://www.jpo.go.jp/system/basic/otasuke-n/shohyo/kyozetsu/kaisetsu.html
    ・他人の周知・著名商標と紛らわしい。(https://www.jpo.go.jp/system/basic/otasuke-n/shohyo/kyozetsu/kaisetsu.html

    上記のような拒絶理由が通知された場合には、通知日から40日以内に特許庁に意見書や手続補正書を提出して応答する必要があります。

  3. Flow03

    登録料の納付

    実体審査をパスすると、出願人に対して登録査定が通知されます。
    出願人は登録査定の通知日から30日以内に登録料を納付する必要があります。
    登録料は5年分又は10年分を納付する必要があります。
    5年分を2回納付するよりも、10年分を納付するほうが割安になります。
    登録料を納付すると商標権が設定登録されます。

登録された後はどうする?

商標権は設定登録の日から10年をもって終了しますが、
商標権者が更新登録申請手続きを行うことで、権利期間を更新することができます。
この更新登録申請手続きは10年ごとに何度でも行うことができるので、
この手続を忘れずに行うことで商標権を維持し続けることができます。